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Posted by - 2024.04.24,Wed
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Posted by cashing-info - 2010.08.26,Thu

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Posted by cashing-info - 2008.07.06,Sun
内閣府認定NPOの債務相談センターについて解説しています。

お金を借りる事情は個人により異なりますが、初めは主に生活費等と言われています。
そして借金の支払いの為に借金をするという悪循環が続き、月々のお支払いが困難となり多重債務に陥る人が増えています。
そこで、一番の解決方法は、自己破産を始めとする「債務整理」に尽きます。

【債務相談】お気軽にご相談を!

公式サイトには、Q&Aコーナーも充実していますので、不安な箇所などを是非チェックしてみて下さい。




債務相談センター

自己破産とは?
現在、クレジット、ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国で約200万人にも及びます。
去年度には、このうち全国で25万人以上の人が自己破産をしています。
自己破産者は今後ますます急増していくと思われます。
破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 自己破産とは、裁判所を通じて行う法的手続きです。
債務(借金)の多重化(複数社からの借り入れ)等により返済が困難になった場合、裁判所に破産の申し立てをして、自己の全財産(生活に必要なものは除く)を返済に充て残債については免責(免除)してもらう手続きです。

自己破産は、一部の財産(マイホーム等)を残すということができません。生活に必要な家財道具(総額99万円以下)以外は処分の対象となり返済に充てられます。また、保証人がついた借金の場合、返済義務は保証人に移ることになるので、資産や借金の状況を把握することが大切になります。
以上、財産を金銭に変えて債権者全員に公平に分配する場合と、財産のない場合は同時廃止し免責の申し立てを行って全額免除してもらう場合があります。


債務相談センターで、不安な部分を解消してから、じっくり相談する事が出来ます。


◆自己破産後で気になるのは、免責が受けれるかどうかですが、
免責不許可事由というものがあり、免責されないこともあるそうです。
・ギャンブルや浪費のために借金した場合
・返せないのに貸主を騙して借金した場合
・裁判所に嘘の報告(貸主や金額)をした場合
・過去7年間に、免責を受けていた場合
などがあります。

◎債務整理・自己破産に関するお問い合せは、債務相談センター公式HPにお問い合せ下さい。


Posted by cashing-info - 2007.09.10,Mon
現在、抱えている借金に関する悩み。
誰にも相談出来ずに苦しんでいる方も多いことでしょう。
巷でよく聞く、「自己破産」「任意整理」「個人民事再生法」「特定調停」といった言葉はよく耳にするものの、肝心の内容は意外に知らなかったりします。

お金の貸し借りにまつわる借金問題には、法律がついてまわるので、素人には手が出しづらい分野でもあります。

本当に困った時には、法律の専門家に相談するのが一番です。
法律の専門家であり、借金問題のプロでもある、「特定非営利活動法人 生活安全センター LiSecリセック」のご紹介です。

借金の悩み解消へNPOのリセック

▼自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます)にする手続です。自己破産という言葉には暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しにすると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなると言うわけではありません。生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われたり、周囲の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。


▼任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。ほかの債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくという手続です。このようなことから周囲に知られずに手続をするのに最も合う手続きといえるでしょう。

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債務整理など、相談しづらいトラブル、ご一緒にお考えします
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▼個人民事再生法とは、給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で債務額が5,000万円以下の方民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3 年間で返済する手続です。裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです。)になります。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。

▼特定調停とは裁判所を利用して借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。利用するための裁判所での費用が最も安く、専門家に依頼した場合に支払う費用も他の債務整理に比べて最も安い手続です。手続の内容としては、調停委員、債権者、債務者(専門家に依頼した場合は専門家が債務者の代理人となります。)の三者で話し合いをして、借金を減額し無利息での返済を求めていくという形で進めていくことになります。


それぞれのメリット・デメリットを併せて紹介しながら、最適な解決方法をご提案してくれる「特定非営利活動法人 生活安全センター LiSec」

◎お問い合わせ・お申し込みはNPOリセックHPからどうぞ。
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